
特許庁は、一貫したデザインコンセプトに基づくデザインを保護するため、意匠法改正案を今国会に提出する方針です。
改正案では、本衣装の公報発行日後における関連意匠の出願や、関連意匠にのみ類似する意匠の登録を可能とします。関連意匠の出願可能期間については、本意匠の出願から10年以内とし、柔軟な商品展開をできるようにします。
近年、長期間にわたってモデルチェンジを継続的に行う企業が増えており、このような企業のデザインを保護するためには現行の出願可能期間では、こうした一貫したデザインを十分に保護できないと判断されました。
- 関連意匠にのみ類似する意匠登録も可能
また、製品のデザインに少しずつ改良を加えていく開発手法も増加しているため、関連意匠にのみ類似する意匠の登録が認められます。
例えば、本意匠、その関連意匠A,Aにのみ類似する関連意匠B,Bにのみ類似する関連意匠C、と言うように、本意匠から連鎖して類似する意匠全てが登録可能となります。
ただし、本意匠の出願から10年経過前であっても、本意匠が既に消滅している場合には、関連意匠の出願は認められません。
意匠権の存続期間については、現行意匠法では、存続期間は設定登録日から20年ですが、意匠権を長期的に維持するニーズが高まっていることから、存続期間が25年に延長されます。